責任投資方針
I. プルデンシャル生命における責任投資
プルデンシャル生命保険株式会社(以下、「当社」という。)では、生命保険サービスを通じてお客さまお一人おひとりに経済的な保障と心の平和をお届けするため、質の高い生命保険サービスを提供することに務めています。
資産運用において、ALM(資産負債総合管理)の観点から、負債特性に応じた質の高い運用ポートフォリオの構築を目指し、長期的なリスクと投資機会を考慮した投資を行います。
長期的な視点で投資を行うためには、財務的要因に加え、環境(Environment)、社会(Society)、ガバナンス(Governance)(以下、「ESG」という。)を含めた非財務的要因を考慮する必要があると考え、それらを「責任投資方針」(以下、「本方針」という。)として定めます。
- 1範囲
本方針は、当社の運用資産における資産所有者としての投資活動に関するもので、当社が資産の運用を委託する場合は、運用委託先にも原則として適用します。 - 2定義
当社は、ESGなどの非財務的要因が長期的な資産のパフォーマンスに影響を与えうると考えており、ESGの諸要因を投資の意思決定および資産所有にかかわる実務に反映させることを責任投資と定義します。当社は、責任投資が包括的な方針であり、ESGを投資決定に際して考慮するべきものであると考えています。 - 3方針策定の目的
当社は、投資決定において、どのように責任投資に取り組み、またモニタリングするかを明瞭にするために、本方針を策定します。
II. 責任投資のための戦略
当社は、以下の原則に基づいて責任投資に取り組みます。
- 1ESG インテグレーション
当社は、すべての運用プロセスにおいて、定量的な財務情報に加えて、ESGに関する情報を含む非財務情報を考慮した分析を、投資判断とポートフォリオ・マネジメントに組み入れます。
ESG諸要因の考慮は、その資産の特性に応じた方法で行い、以下の項目が含まれますが、これらに限定されません。- ESG諸要因を基本的な有価証券分析に組み込む。
- ESG諸要因が長期的にどのように影響するかを評価する。
- 外部に資産の運用を委託する場合は、運用者のESGへのアプローチを理解する。
- 2気候変動への取り組み
当社は、気候変動による潜在的なリスクを認識し、環境へ与えるポジティブな影響を拡大、あるいはネガティブな影響を軽減するような投資機会を積極的に追求していきます。
また、当社は、気候関連の影響に関する分析を投資決定に組み込み、投資先の炭素排出の評価を行います。
気候変動に関連するリスクについて、発行体、規制当局、および政府などと積極的に連携しつつ、その軽減を図ります。 - 3持続可能な社会を実現するための投資(サスティナブル投資)
当社は、持続可能な社会を実現するために、特定の企業やプロジェクトへの投資が必要であると考えています。投資が社会に与えるポジティブな影響を高め、ESG関連のリスクを軽減する持続可能な社会を実現するための投資を拡大していきます。
当社は、サスティナブル投資を次のように定義しています。外部認証機関により認証されたESG債券
- グリーン債
- ソーシャル債
- サスティナビリティ債
- サスティナビリティ・リンク債
環境投資
- 再生可能エネルギー
- エネルギー効率化
- グリーン・ビルディング
- クリーン・トランスポーテーション
- 天然資源と土地活用における環境投資
社会投資
- 基本インフラストラクチャー
- 教育・健康サービス
- 低廉住宅
- 金融包摂
- 食料供給
- 雇用創出
- 4エンゲージメント
当社は、運用資産の大部分をグループ内外の資産運用会社に委託していますが、その運用委託先がESG関連の課題について投資先企業と積極的に対話することを求めます。運用委託先は、長期的なリスクに基づき優先順位を定め、発行体と適宜適切に対話を行う必要があると考えています。 - 5投資制限
当社は、ESGの諸問題にポジティブな影響を与える最も効果的な方法は、制限を設けることではなく、発行体との対話であると考えています。しかし同時に、以下に掲げる企業については、本方針の目標と根本的な不一致があると考え、投資を制限することとします。
これらの制限は、新規投資にのみ適用するものとし、既保有資産には適用しません。a)石炭火力発電に大きく依存する企業
石炭火力発電からの収益が25%を超える鉱業または電力会社などへの新規投資を制限します。なお、低炭素移行計画に基づく発行およびグリーンボンドの発行は例外とすることがあります。b)非人道兵器の製造企業
クラスター爆弾、対人地雷、生物兵器、または化学兵器の直接製造および製造に関与する企業への新規投資を制限します。なお、以下の投資は、これらの投資制限から除外します。
当社が少数持ち分投資家となる第三者が運用するファンド、クレジット デフォルト インデックス、上場投資信託およびクレジットテナントリース
III. 責任投資に関するガイドライン
- 1運用委託先に対する基準
当社の運用委託先には、本方針を遵守し、以下の対応を期待します。- ESG投資への取り組み手法を継続的に改善すること
- 運用委託先の責任投資への取り組み方法を当社と共有し、大幅な変更がある場合に当社に通知すること
- 本方針の遵守に関連する報告を当社に行うこと
- 各資産固有のESG諸要因について、対象分野の専門家を確保すること
- 運用委託先のESGまたは責任投資方針を当社に通知すること
- 第三者のファンドに投資する場合、事前に投資先のESGまたは責任投資方針を確認すること
- 2資産運用部門の役割
当社の資産運用部門は、運用委託先による責任投資原則への取り組みを評価します。
当社の資産運用部門は、グループ会社をはじめ他の金融機関や規制当局と情報交換や交流を通して、責任投資ノウハウの蓄積に努めます。
IV. スチュワードシップ・コードに関する方針
当社は、責任投資の一環としてスチュワードシップ責任を果たすため「日本版スチュワードシップ・コードに関する方針」を別途定めます。