プルデンシャル生命保険株式会社支払基準のわかりやすい解説

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要介護状態の解説

約款に定める要介護状態とは?

約款に定める要介護状態とは、次のいずれかの状態(1)または(2)をいいます。

  • (1)次のA.に該当したうえで、さらにB.かC.のどちらかにも該当して他人の介護を要する状態
    (A.+B.またはA.+C.)
    • ・A.下表の①または②のいずれかが[全部介助または一部介助の状態]に該当
    • ・B.下表の③~⑥のうち、[2項目に該当する場合、1項目が全部介助、かつ、他の1項目が全部介助または一部介助の状態]に該当
    • ・C.下表の③~⑥のうち、[3項目以上に該当する場合、全部介助または一部介助の状態]に該当
  • (2)次のD.、E.、F.のすべてに該当して他人の介護を要する状態
    (D.+E.+F.)
    • ・D.器質性痴呆と医師により診断確定されている
    • ・E.意識障害がない状態において見当識障害がある
    • ・F.下表の①~⑥のうち、いずれかが[全部介助または一部介助の状態]に該当

①歩行

定義

立った状態から、5m以上歩行できるかどうか。

全部介助の状態
  • 何かにつかまっても誰かに支えられても歩行できない。
  • 必ず車椅子を使用している。
  • 寝たきり状態。
一部介助の状態
  • 杖や歩行器を使用しなければ歩行できない。
  • 誰かに支えられなければ歩行できない。

②寝返り

定義

身体の上に布団等をかけない状態で横たわり、左右のどちらかに向きを変えることができるかどうか。

全部介助の状態
  • 何かにつかまっても1人で寝返りができない。
一部介助の状態
  • ベッド柵等の何かにつかまらなければ1人で寝返りができない。

③入浴

定義

浴槽の出入りと洗身ができるかどうか。

全部介助の状態
  • 浴槽の出入りのとき、誰かに抱えられたり、リフト等の機器を使用する。
  • 浴槽の出入りのとき、介助者が支えたりしなければならない。
一部介助の状態
  • 洗身をすべて介助者が行っている。
  • 体の一部の洗身を介助者が行っている。

④排せつ

定義

排せつと排せつ後の後始末ができるかどうか。

全部介助の状態
  • 常時オムツに依存している。
  • 排せつにかかわるすべてを介助者が行っている。
一部介助の状態
  • 排せつ後のふき取りが1人でできなかったり、できても不十分なため、介助者が援助している。

⑤食事の摂取

定義

眼前に用意された食べ物を食べることができるかどうか。

全部介助の状態
  • 介助者がなければ1人ではまったくできない。
一部介助の状態
  • 食器や食物等を工夫しても、介助がなければ困難(小さく切る、ほぐす等の介助を含む)。

⑥衣服の着脱

定義

眼前に用意された衣服を着ることができ、かつ、脱ぐことができるかどうか。

全部介助の状態
  • 介助がなければ1人ではまったくできない。
一部介助の状態
  • 一部は1人でできるが、介助がなければすべてを行うことは困難。

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