要介護状態の解説
約款に定める要介護状態とは?
約款に定める要介護状態とは、次のいずれかの状態(1)または(2)をいいます。
- (1)次のA.に該当したうえで、さらにB.かC.のどちらかにも該当して他人の介護を要する状態
(A.+B.またはA.+C.)- ・A.下表の①または②のいずれかが[全部介助または一部介助の状態]に該当
- ・B.下表の③~⑥のうち、[2項目に該当する場合、1項目が全部介助、かつ、他の1項目が全部介助または一部介助の状態]に該当
- ・C.下表の③~⑥のうち、[3項目以上に該当する場合、全部介助または一部介助の状態]に該当
- (2)次のD.、E.、F.のすべてに該当して他人の介護を要する状態
(D.+E.+F.)- ・D.器質性痴呆と医師により診断確定されている
- ・E.意識障害がない状態において見当識障害がある
- ・F.下表の①~⑥のうち、いずれかが[全部介助または一部介助の状態]に該当
①歩行
- 定義
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立った状態から、5m以上歩行できるかどうか。
- 全部介助の状態
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- 何かにつかまっても誰かに支えられても歩行できない。
- 必ず車椅子を使用している。
- 寝たきり状態。
- 一部介助の状態
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- 杖や歩行器を使用しなければ歩行できない。
- 誰かに支えられなければ歩行できない。
②寝返り
- 定義
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身体の上に布団等をかけない状態で横たわり、左右のどちらかに向きを変えることができるかどうか。
- 全部介助の状態
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- 何かにつかまっても1人で寝返りができない。
- 一部介助の状態
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- ベッド柵等の何かにつかまらなければ1人で寝返りができない。
③入浴
- 定義
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浴槽の出入りと洗身ができるかどうか。
- 全部介助の状態
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- 浴槽の出入りのとき、誰かに抱えられたり、リフト等の機器を使用する。
- 浴槽の出入りのとき、介助者が支えたりしなければならない。
- 一部介助の状態
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- 洗身をすべて介助者が行っている。
- 体の一部の洗身を介助者が行っている。
④排せつ
- 定義
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排せつと排せつ後の後始末ができるかどうか。
- 全部介助の状態
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- 常時オムツに依存している。
- 排せつにかかわるすべてを介助者が行っている。
- 一部介助の状態
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- 排せつ後のふき取りが1人でできなかったり、できても不十分なため、介助者が援助している。
⑤食事の摂取
- 定義
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眼前に用意された食べ物を食べることができるかどうか。
- 全部介助の状態
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- 介助者がなければ1人ではまったくできない。
- 一部介助の状態
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- 食器や食物等を工夫しても、介助がなければ困難(小さく切る、ほぐす等の介助を含む)。
⑥衣服の着脱
- 定義
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眼前に用意された衣服を着ることができ、かつ、脱ぐことができるかどうか。
- 全部介助の状態
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- 介助がなければ1人ではまったくできない。
- 一部介助の状態
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- 一部は1人でできるが、介助がなければすべてを行うことは困難。