介護年金・介護一時金をお支払いできる場合
被保険者が責任開始期以後に発生した約款に定める不慮の事故を原因とする傷害または発病した疾病を原因として、次のいずれかの状態(1.または2.)に該当した場合に、介護年金・介護一時金をお支払いします。
介護年金(1回目)・介護一時金
介護年金(2回目以後)
介護年金の年単位の支払応当日において、
- ※介護終身保険の介護年金支払保証期間中においては、被保険者が介護年金の支払応当日に生存しているとき。
被保険者が責任開始期以後に発生した約款に定める不慮の事故を原因とする傷害または発病した疾病を原因として、次のいずれかの状態(1.または2.)に該当した場合に、介護年金・介護一時金をお支払いします。
介護年金の年単位の支払応当日において、