プルデンシャル生命保険株式会社支払基準のわかりやすい解説

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介護年金・介護一時金をお支払いできる場合

被保険者が責任開始期以後に発生した約款に定める不慮の事故を原因とする傷害または発病した疾病を原因として、次のいずれかの状態(1.または2.)に該当した場合に、介護年金・介護一時金をお支払いします。

介護年金(1回目)・介護一時金

  1. 公的介護保険制度【解説による要介護2以上に該当していると認定されたとき。
  2. 満65歳未満の被保険者が、約款に定める要介護状態【解説に該当し、その状態が継続して180日以上あるとき。

介護年金(2回目以後)

介護年金の年単位の支払応当日において、

  1. 公的介護保険制度【解説による要介護2以上に該当していると認定されたとき。
  2. 満65歳未満の被保険者が、約款に定める要介護状態【解説に該当し、その状態が継続して180日以上あるとき。
  • ※介護終身保険の介護年金支払保証期間中においては、被保険者が介護年金の支払応当日に生存しているとき。

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