1か月間のお支払限度額
入院療養給付金の1か月間(月の初日から末日まで)のお支払限度は、月間支払限度【解説】とします。
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月間支払限度を超える場合
- 契約内容
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- 月間支払限度【解説】:9万円
- 給付倍数:3倍
- 例
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- 子宮筋腫で8日間(同一月内)入院し、子宮全摘術を受けた。
- 診療報酬点数は42,838点であった。
診療報酬点数 × 給付倍数 = お支払額
42,838点 × 3倍 = 128,514円
お支払額の計算式では128,514円ですが、月間支払限度は9万円ですので、お支払額は9万円となります。