プルデンシャル生命保険株式会社支払基準のわかりやすい解説

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放射線治療給付金のお取扱いについて

被保険者が次のいずれにも該当する放射線治療を受けた場合に放射線治療給付金をお支払いします。

放射線治療給付金

  • 責任開始期以後に発病した疾病の治療または発生した不慮の事故による傷害の治療を目的とした放射線治療であること。
  • 公的医療保険制度によって保険給付対象となる医科診療報酬点数表により放射線治療料が算定された放射線治療であること。

対象となる放射線治療には、「電磁波温熱療法」は含まれますが、「血液照射」は含みません。

放射線治療給付金をお支払いできる場合、給付金のお支払い額は放射線治療実施時点でのご契約の入院中手術給付金額となります。

放射線治療給付金のお支払い対象となる2種類以上の放射線を同時に受けたときは、いずれか1種類の放射線治療を受けたものとして1回分の放射線治療給付金をお支払いします。

放射線治療を2日以上にわたって受けたときは、その放射線治療の開始日を放射線治療日とします。また、医科診療報酬点数表において、放射線治療料が1日ごとに算定される放射線治療の場合、その開始日のみ放射線治療を受けたものとします。

放射線治療給付金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日から起算して60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金をお支払いしません。
【図解

  • ※放射線治療給付金をお支払いできない場合として、以下のお取扱いにつきましては、「各種手術給付金をお支払いできない場合」と同様です。
  • 責任開始期前の発病または傷病により給付金をお支払いできない場合
  • 免責事由【用語
  • 特定の部位・特定の疾病を保障の対象にしない場合

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