プルデンシャル生命保険株式会社支払基準のわかりやすい解説

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手術給付金をお支払いできる場合
(医療保険・新医療保険・入院総合保障特約・新入院総合保障特約にご加入の場合)

被保険者が次のいずれにも該当する手術を受けた場合に手術給付金をお支払いします。

手術給付金
  • 責任開始期【図解以後に発病した疾病の治療または発生した不慮の事故による傷害の治療を目的とした手術であること。または骨髄幹細胞移植および末梢血幹細胞移植【解説を目的として責任開始期からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた骨髄幹細胞および末梢血幹細胞の採取手術であること。
  • 「手術給付倍率表」に定めるいずれかの手術を受けていること。

同時に2種類以上の手術を受けたとき【解説は、もっとも給付倍率の高いいずれか1種類の手術をうけたものとして手術給付金をお支払いします。

約款に定める手術給付倍率表

手術の種類 給付倍率 手術番号
皮膚・乳房の手術
植皮術(25cm2未満は除く) 20 1
乳房切断術 20 2
筋骨の手術(抜釘術は除く)
骨移植術 20 3
骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く。) 20 4
頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く。) 20 5
鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除く。) 10 6
上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術
(歯・歯肉の処置にともなうものを除く。)
20 7
脊椎・骨盤観血手術 20 8
鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術 10 9
四肢切断術(手指・足指を除く。) 20 10
切断四肢再接合術(骨・関節の離断にともなうもの。) 20 11
四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指を除く。) 10 12
筋・腱・靭帯観血手術
(手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。)
10 13
呼吸器・胸部の手術
慢性副鼻腔炎根本手術 10 14
喉頭全摘除術 20 15
気管・気管支・肺・胸膜手術(開胸術をともなうもの。) 20 16
胸郭形成術 20 17
縦隔腫瘍摘出術 40 18
循環器・脾の手術
観血的血管形成術
(血液透析用外シャント形成術を除く。)
20 19
静脈瘤根本手術 10 20
大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術
(開胸・開腹術をともなうもの。)
40 21
心膜切開・縫合術 20 22
直視下心臓内手術 40 23
体内用ペースメーカー埋込術 20 24
脾摘除術 20 25
消化器の手術
耳下腺腫瘍摘出術 20 26
顎下腺腫瘍摘出術 10 27
食道離断術 40 28
胃切除術 40 29
その他の胃・食道手術(開胸・開腹術をともなうもの。) 20 30
腹膜炎手術 20 31
肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術 20 32
ヘルニア根本手術 10 33
虫垂切除術・盲腸縫縮術 10 34
直腸脱根本手術 20 35
その他の腸・腸間膜手術(開腹術をともなうもの。) 20 36
痔瘻・脱肛・痔核根本手術
(根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く。)
10 37
尿・性器の手術
腎移植手術(受容者に限る。) 40 38
腎臓・腎盂・尿管・膀胱・観血手術
(経尿道的操作は除く。)
20 39
尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く。) 20 40
尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く。) 20 41
陰茎切断術 40 42
睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 20 43
陰嚢水腫根本手術 10 44
子宮広汎全摘除術
(単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く。)
40 45
子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術 10 46
帝王切開娩出術 10 47
子宮外妊娠手術 20 48
子宮脱・膣脱手術 20 49
その他の子宮手術
(子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く。)
20 50
卵管・卵巣観血手術(経膣的操作は除く。) 20 51
その他の卵管・卵巣手術 10 52
内分泌器の手術
下垂体腫瘍摘除術 40 53
甲状腺手術 20 54
副腎全摘除術 20 55
神経の手術
頭蓋内観血手術 40 56
神経観血手術
(形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術。)
20 57
観血的脊髄腫瘍摘出手術 40 58
脊髄硬膜内外観血手術 20 59
感覚器・視器の手術
眼瞼下垂症手術 10 60
涙小管形成術 10 61
涙嚢鼻腔吻合術 10 62
結膜嚢形成術 10 63
角膜移植術 10 64
観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術 10 65
虹彩前後癒着剥離術 10 66
緑内障観血手術 20 67
白内障・水晶体観血手術 20 68
硝子体観血手術 10 69
網膜剥離症手術 10 70
レーザー・冷凍凝固による眼球手術
(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
10 71
眼球摘除術・組織充填術 20 72
眼窩腫瘍摘出術 20 73
眼筋移植術 10 74
感覚器・聴器の手術
観血的鼓膜・鼓室形成術 20 75
乳様洞削開術 10 76
中耳根本手術 20 77
内耳観血手術 20 78
聴神経腫瘍摘出術 40 79
悪性新生物の手術
悪性新生物根治手術 40 80
悪性新生物温熱療法
(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
10 81
その他の悪性新生物手術 20 82
上記以外の手術
上記以外の開頭術 20 83
上記以外の開胸術 20 84
上記以外の開腹術 10 85
衝撃波による体内結石破砕術
(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
20 86
ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術
(検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
10 87
組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした骨髄幹細胞採取手術
(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含む。また、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除く。)
20 88
新生物根治放射線照射
新生物根治放射線照射
(50グレイ以上の照射で、施術の開始日から60日の間に1回の給付の限度とする。)
10 89

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