1上肢の障害(疾病障害による保険料払込免除特約にご加入されているお客さまのみ対象になります)
1上肢の障害が次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 左右どちらかの手腕を「手関節(手首)」以上で切断した場合。
- 左右どちらかの手腕の「肩関節」、「肘関節」、「手関節(手首)」が全て完全に麻痺して自力で動かせない状態で、回復の見込みがない場合。
- 左右どちらかの手腕の「肩関節」、「肘関節」、「手関節(手首)」のうち、2つ以上の関節が完全に固まって形態を変えることができない状態(完全強直)で、回復の見込みがない場合。
- 左右どちらかの手腕の「肩関節」、「肘関節」、「手関節(手首)」のうち、2つ以上の関節に人工骨頭もしくは人工関節を挿入した場合。