支払基準のわかりやすい解説
災害死亡保険金をお支払いできる場合
- 不慮の事故が原因で災害死亡保険金をお支払いする場合
- 被保険者がこの特約の責任開始期【図解】以後に発生した約款に定める「不慮の事故」【解説】を直接の原因として死亡した場合に、災害死亡保険金をお支払いします。
【解説】
- 感染症が原因で災害死亡保険金をお支払いする場合
- 被保険者がこの特約の責任開始期以後に次の感染症を発病して死亡した場合に、災害死亡保険金をお支払いします。
- エボラ出血熱
- クリミア・コンゴ出血熱
- 重症急性呼吸器症候群(SARS)
- 痘そう(天然痘)
- ペスト
- マールブルグ病
- ラッサ熱
- 急性灰白髄炎(ポリオ)
- コレラ
- 細菌性赤痢
- ジフテリア
- 腸チフス
- パラチフス
- 腸管出血性大腸菌感染症(O-157など)
なお、上記に定めるほか、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)に定められている新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであり、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。以下、同じとします。)についても、上記に定める感染症に含めるものとします。ただし、新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症および指定感染症のいずれにも該当しないこととなった場合には、この限りではありません。
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