就労不能障害状態の解説
約款に定める就労不能障害状態とは?
約款に定める就労不能障害状態とは、「状態1」または「状態2」として次のいずれかの状態をいいます。
1. 所定の疾患等
- 状態1
- つぎの疾患または身体の機能の障害により、日常生活が著しい制限を受けるか、もしくは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態に該当したもの
- (a)呼吸器疾患
- (b)心疾患
- (c)腎疾患
- (d)肝疾患
- (e)血液・造血器疾患
- (f)悪性新生物
- (g)高血圧
- 状態2
- つぎのいずれかの状態に該当したもの
- 心臓移植を受けたもの
- 人工心臓を装着したもの
- CRT(心臓再同期医療機器)またはCRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)を装着したもの
- 永続的な人工透析療法を受けたもの
- 人工肛門を永久的に造設し、かつ、人工ぼうこうを永久的に造設もしくは尿路変更術を受けたもの
- 人工肛門を永久的に造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
2. 眼の障害
- 状態1
- 両眼の視力に日常生活が著しい制限を受けるか、もしくは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態に該当したもの
3. 耳の障害
- 状態1 両耳の聴力に日常生活が著しい制限を受けるか、もしくは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態に該当したもの
4. 平衡機能の障害
- 状態1
- 平衡機能に日常生活が著しい制限を受けるか、もしくは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態に該当したもの
5. そしゃく機能の障害
- 状態1
- そしゃく・嚥下の機能に日常生活が著しい制限を受けるか、もしくは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態に該当したもの
6. 言語機能の障害
- 状態1
- 音声または言語機能に日常生活が著しい制限を受けるか、もしくは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態に該当したもの
- 状態2
- 喉頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失したもの
7. 上・下肢の障害
- 状態1
- つぎのいずれかにより、日常生活が著しい制限を受けるか、もしくは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態に該当したもの
- 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指の機能に著しい障害を有し、かつ、両上肢のひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
- 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の機能もしくは両下肢の機能に相当程度の障害を有するもの、または、1上肢および1下肢の機能に相当程度の障害を有するもの
- 四肢の機能に障害を有するもの
- 状態2
- つぎのいずれかの状態に該当したもの
- 両上肢のおや指を欠き、かつ、両上肢のひとさし指または中指を欠くもの
- 1上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 1下肢を足関節以上で欠くもの
8. 体幹の障害
体幹の機能に日常生活が著しい制限を受けるか、もしくは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態に該当したもの