認知症加算年金をお支払いできる場合(介護終身保険のみ)
被保険者が責任開始期以後に発生した約款に定める不慮の事故を原因とする傷害または発病した疾病を原因として、次のいずれかの状態に該当した場合に、認知症加算年金をお支払いします。
- ※認知症加算年金は、介護終身保険に限定された保障です。
認知症加算年金(1回目)
1回目の介護年金のお支払いに該当した日または介護年金の支払応当日において、約款に定める重度の認知症【解説】であるとき。
認知症加算年金(2回目以後)
介護年金の支払応当日において、約款に定める重度の認知症[解説]であるとき。
- ※介護年金支払保証期間中においては、被保険者が介護年金の支払応当日に生存しているとき。