介護年金・認知症加算年金・介護一時金をお支払いできない場合
被保険者が次のいずれかに該当する場合には、介護年金・認知症加算年金・介護一時金をお支払いしません。
- 責任開始期前に発生した傷病または発病した疾病を原因として、約款に定める要介護状態に該当した場合
- 次のいずれかの免責事由に該当する場合
- 保険契約者【用語】の故意【解説】または重大な過失【解説】
- 被保険者【用語】の故意または重大な過失
- 年金・一時金の受取人の故意または重大な過失
- 被保険者の犯罪行為【解説】
- 被保険者の精神障害を原因とする事故【解説】
- 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故【解説】
- 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故【解説】
- 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故【解説】
- 被保険者の薬物依存【解説】
- ※介護年金支払保証期間経過後、介護年金のお支払事由に該当しなくなった場合は、介護年金・認知症加算年金をお支払いしません。
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- ※介護前払特約、介護保障移行特約および旧あおば生命保険(旧日産生命保険)の介護保険は、当ウェブサイトに記載のお取扱いとは異なりますのでご注意ください。