プルデンシャル生命保険株式会社支払基準のわかりやすい解説

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介護給付金・介護年金をお支払いできない場合

被保険者が次のいずれかに該当する場合には、介護給付金・介護年金をお支払いしません。

  • 責任開始期前に発生した傷病または発病した疾病を原因として、約款に定める要介護状態に該当した場合
  • 次のいずれかの免責事由に該当する場合
  1. 保険契約者【用語故意【解説または重大な過失【解説
  2. 被保険者【用語の故意または重大な過失
  3. 介護年金等の受取人の故意または重大な過失
  4. 被保険者の犯罪行為【解説
  5. 被保険者の薬物依存【解説

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