介護給付金・介護年金をお支払いできない場合 被保険者が次のいずれかに該当する場合には、介護給付金・介護年金をお支払いしません。 責任開始期前に発生した傷病または発病した疾病を原因として、約款に定める要介護状態に該当した場合 次のいずれかの免責事由に該当する場合 保険契約者【用語】の故意【解説】または重大な過失【解説】 被保険者【用語】の故意または重大な過失 介護年金等の受取人の故意または重大な過失 被保険者の犯罪行為【解説】 被保険者の薬物依存【解説】 ページトップへ