がん診断保険金・上皮内がん診断保険金をお支払いできない場合 被保険者が、告知以前または告知の時からがん給付の責任開始期の前日までにがん(または上皮内がん等)と診断確定されていた場合には、保険契約者および被保険者がその事実を知っていたか否かにかかわらず、この特約は無効とします(がん給付の責任開始期前の診断確定による無効)。契約の無効に伴い、がん診断保険金・上皮内がん診断保険金をお支払いできません。 【図解】 ページトップへ