がん手術給付金をお支払いできる場合
被保険者【用語】が、約款に定めるがん【解説】の治療を直接の目的として、次のいずれかの種類の手術をした場合にがん手術給付金をお支払いします。
悪性新生物根治手術(手術番号:1)
給付倍率:40倍
悪性新生物組織の完全な除去を目的として行う観血手術で、原発病巣を含めてその周囲組織を広範囲に切除し、転移の可能性のあるリンパ節を郭清(かくせい)【用語】する手術をいいます。再発・転移病巣に対する手術については、悪性新生物根治手術には該当しません。
悪性新生物温熱療法(手術番号:2)
給付倍率:10倍
熱に弱いがん細胞の性質に着目して、ラジオ波やマイクロ波などの電磁波を使用してがん細胞を加熱し死滅させる治療法のことをいいます。(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします)
その他の悪性新生物手術(手術番号:3)
給付倍率:20倍
再発・転移病巣のみを切除、摘出したり、また再発・転移病巣とその周辺部分のみを併せて切除、摘出する手術のことをいいます。
悪性新生物根治放射線照射(手術番号:4)
給付倍率:10倍
エックス線やガンマ線などの電磁波をがん病巣に照射し、がん細胞を傷害させて死滅または縮小させる治療法のことをいいます。( 50グレイ相当以上の照射でお支払対象となり、施術の開始日から60日に1回の給付を限度とします)