がん入院給付金をお支払いできる場合
被保険者【用語】が次に該当する入院をした場合に、がん入院給付金をお支払いします。
がん入院給付金
がん給付の責任開始期【解説】以後に診断確定【用語】されたがんの治療を直接の目的【解説】とする入院をしたとき(診断確定には被保険者へのがん告知の有無は関係ございません)。
がん以外の疾病または傷害による入院中にがんと診断確定された場合で、そのがんの診断確定日以前の入院日数のうち、がんの治療を目的とした入院であると当社が判断した入院日数については、がん入院給付金をお支払いします。
【解説】
がん入院給付金に、1回の入院のお支払限度日数および通算お支払限度日数はありません。
在宅等ホスピスケア(みなし入院給付金)は、退院日翌日から180日分をお支払限度日数とします。